不動産コンサルティング業務に関する「不動産コンサルティング制度検討委員会報告書」では、以下のような基本的条件と手続要件が定められています。
基本的条件
- 業務の独立性
- 不動産コンサルティング業務は、不動産の売買・交換や代理・媒介業務から分離・独立していることが求められます。
- 不動産開発業務や管理業務とも異なる固有の業務であることが必要です。
- 報酬受領の条件
- 依頼者が報酬を支払うに足りる新たな付加価値が認められる内容であることが求められます。
手続要件
- 事前説明
- 不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書等を提示・説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得ることが必要です。
- 業務委託契約の締結
- 業務委託契約を締結し、その契約書には業務内容及び費用・報酬額が明示されていることが求められます。
- 成果物の書面化
- 不動産コンサルティング業務受託の成果物は、企画提案書等の書面で交付し説明することが必要です。
これらの要件を満たすことにより、不動産コンサルティング業務の範囲・報酬と、宅地建物取引業法上の業務の範囲・報酬との区分を明確にすることができます。
これにより、依頼者との信頼関係を築き、公正かつ客観的な立場からのコンサルティング業務の提供が可能となります。また、報酬の透明性と業務の独立性を確保することで、依頼者に対して高い付加価値を提供することが期待されます。