住宅ローン控除の要件

住宅ローン控除は、省エネルギー化や消費者対策への誘導を政策目的としており、要件を満たさない住宅は控除の対象になりません。

具体的な要件は以下の通りです。

入居期限: 令和7年12月31日までに入居すること。

床面積: 原則として50㎡以上であること。ただし、床面積が40㎡以上で、その年の合計所得金額が1,000万円以下である場合は適用可能です。

居住用面積: 床面積の50%以上を居住目的で使用すること。

住宅の種類:

○新築住宅

○中古住宅(昭和57年6月以降に建築されたもの)

○耐震基準適合証明書を取得している住宅

合計所得金額: その年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

居住期間: 取得または増築した日から6ヶ月以内に入居し、引き続き居住すること。

その他の要件・注意事項:

●住宅ローン控除の適用を受けるには、その年と前後2年間、合計6年間、他の住宅関連の特例(住宅ローン減税、住まい給付金など)を受けていないこと。

●住宅借入金等の年末残高が一定の金額を超える場合は、その金額が控除限度額となります。

●住宅ローン控除は、譲渡損失の損益通算を優先して適用されます。

●住宅ローン控除は、適用期間中に居住しなくなった後、再び居住するようになった場合、残存期間内で控除を受けることができます。

住宅ローン控除額の計算方法

控除額 = 住宅ローン残高の年末残高 × 控除率

控除率:

新築住宅: 0.7% (控除期間13年間)5

既存住宅: 0.7% (控除期間10年間)5

控除限度額:

基本: 4,500万円 (2024年以降)5

一定の性能を満たす住宅: 上記に加え、所定の要件を満たす住宅には、追加で控除が受けられます。

所得金額が1,000万円以下の場合: 取得価格1,000万円までが控除対象となります。

控除期間: 10年間(新築住宅は13年間)

注意事項:

●控除限度額は、住宅の性能や取得時期によって異なります。

●2024年以降は、控除限度額が縮小されています。

具体的な控除額の計算や要件については、住宅ローンを借り入れる金融機関や税務署にご確認ください。