配偶者居住権について、詳しく説明いたします。
制度の概要
配偶者居住権とは、2020年4月1日以降の相続から適用された新しい制度で、被相続人が亡くなった後も、残された配偶者が従前の住居に無償で居住し続けることができる権利です。
成立要件
以下の3つの要件をすべて満たす必要があります:
1. 法律上の配偶者であること
- 内縁関係は認められない
- 事実婚のパートナーは対象外
2. 居住要件
- 相続開始時に被相続人所有の建物に居住していること
- 生活の本拠として利用していること
- 別荘やセカンドハウスは通常認められない
3. 権利取得の方法
- 遺産分割
- 遺贈
- 死因贈与
- 家庭裁判所の審判
権利の特徴
対象となる建物
- 被相続人が単独で所有していた建物のみ
- 借家や共有建物は対象外
登記について
- 第三者に対抗するためには登記が必要
- 建物の所有者には登記を備えさせる義務がある
- 配偶者と建物所有者の共同申請が必要
メリット
- 建物の所有権と居住権を分離して相続できる
- 配偶者は住居を確保しながら、他の財産も相続可能
- 残された配偶者の生活保護に効果的
この制度により、配偶者は従来の住居に住み続けながら、生活資金となる現金なども相続することが可能となり、より安定した生活を送ることができるようになりました。