相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)

制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことができる新しい制度です。この制度は、2023年4月27日から施行されました。

制度の目的

この制度は、所有者不明土地の発生を予防するための方策として創設されました1。土地利用のニーズ低下や相続した土地の管理負担増加が、所有者不明土地発生の一因となっていることへの対策です。

対象者

相続または遺贈により土地を取得した相続人が対象となります。制度開始前(2023年4月27日より前)に相続した土地でも申請可能です。

対象となる土地

宅地、田畑、森林など、地目の制限はありませんが、一定の要件を満たす必要があります。

申請できない土地

以下のような土地は申請できません:

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明確でない土地

手続きの流れ

  1. 事前相談
  2. 申請書の作成・提出
  3. 法務局による審査
  4. 承認・負担金の納付
  5. 国庫帰属

費用

  • 審査手数料:1筆あたり14,000円
  • 負担金:10年分の土地管理費相当額(基本20万円から)

注意点

  • 共有地の場合は、所有者(共有者)全員で申請する必要があります。
  • 申請から承認までに約半年から1年程度かかります。
  • 負担金納付後に所有権が国に移転します。

  1. 法務省 相続土地国庫帰属制度について:
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
  2. 日本司法書士会連合会 相続土地国庫帰属制度:
    https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/souzokukokko/
  3. 政府広報オンライン 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」:
    https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html