民法第951条および第952条に基づく相続財産法人と相続財産管理人について

相続財産法人の成立(民法第951条)

相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人となります。これを「相続財産法人」と呼びます。相続財産法人が成立する状況には以下のようなケースがあります:

  • 相続人の存在が不明な場合
  • 相続人全員が相続放棄をした場合
  • 相続人が相続欠格や廃除により相続権を失った場合

相続財産法人の目的は、相続財産を適切に管理し、債権者の保護や最終的な財産の帰属先を決定することにあります。

相続財産管理人の選任(民法第952条)

選任の請求

家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければなりません。利害関係人には以下のような者が含まれます:

  • 被相続人の債権者
  • 特定遺贈を受けた者
  • 特別縁故者として財産分与を求める可能性のある者
  • 相続財産に対して権利を主張する者

選任の手続き

  1. 利害関係人または検察官が家庭裁判所に選任を申し立てます。
  2. 申立人は必要書類(戸籍謄本、財産目録など)を提出します。
  3. 家庭裁判所が審理を行い、要件を満たしていれば管理人を選任します。

選任後の公告

家庭裁判所は、相続財産管理人を選任したときは、遅滞なくこれを公告しなければなりません。公告は通常、官報で行われます。

相続財産管理人の役割

選任された相続財産管理人は以下のような役割を担います:

  1. 相続財産の調査・把握
  2. 相続財産の管理・保全
  3. 債権者および受遺者の把握
  4. 債務の弁済
  5. 相続人の捜索
  6. 特別縁故者への財産分与の申立て
  7. 残余財産の国庫帰属手続き

相続財産管理人選任後の流れ

  1. 管理人選任の公告
  2. 債権者および受遺者への申出の催告(期間は通常2ヶ月以上)
  3. 相続人捜索の公告(期間は通常6ヶ月以上)
  4. 債務の弁済
  5. 特別縁故者への財産分与(申立てがあった場合)
  6. 残余財産の国庫帰属

この制度により、相続人不在の場合でも相続財産が適切に管理され、債権者の保護や財産の最終的な帰属が決定されることになります。相続財産管理人は、法律の規定に従って公平かつ適切に職務を遂行することが求められます。

  1. 法務省 – 不動産登記法の改正について
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
  2. 国土交通省 – 所有者不明土地ガイドブック
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001618381.pdf
  3. 政府広報オンライン – 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」
    https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html