相続には、下の3つの種類があります。
【単純承認】
被相続人(亡くなった人)のプラス・マイナスの財産を全て相続します。
【限定承認】
被相続人の相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出れば、それを相続できます。負債を相続したくないときに使われます。
共同相続人全員で申述する必要があり、手続きにも非常に手間が掛かるため、現在では、あまり利用されていないとも言われています。
【相続放棄】
被相続人の財産を一切受け継がない。債務も一切相続しないため、例えば、被相続人に多額の借金がある際には、相続放棄をすることで、財産の相続をすることは出来なくなるが、債務についても免れることができます。
相続人であることを本人が知った日(亡くなった日から、ではないので注意!!)より、3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は、単純承認とみなされます。
この3ヶ月以内という期間は、家庭裁判所に期間の伸長を申し出ることで、延長することができます。
また、限定承認や相続放棄は、一度手続きを行うと、撤回することは出来ません。
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