自分が死んだら、・・・財産は誰のもの?
遺言がない状態で自分が死んだ時、
自分の財産は『法定相続人』に分け与えることになります。
相続人は誰か?
配偶者 及び 血族
配偶者
子
父
母
ここで、法定相続分で貰える人には、優先順位があります。
まず、配偶者(妻・夫)は常に相続人となります。
常に相続人
民法では、結婚をすると、奥さんや夫が死んだ時に財産は必ず貰えるように決められているんですね。(ただし、色々なケースがあります)
では、配偶者以外の優先度はどうなっているか?
第1順位(一番優先度が高い人)
子、または、代襲相続人(孫・ひ孫・・・)
第2順位
直系尊属(親のこと。親死亡時は祖父母)
第3順位
兄弟姉妹、または、その代襲相続人(※←ただし代襲相続人は1代限り、甥姪までです)
まず、配偶者(妻・夫)は常に法定相続分を貰えるとして、それ以外の方は、優先順位が高い人ほど貰う権利があります。
例えば、子がいる場合は、第2順位の親は法定相続を貰えないですし、子がいなくても、親が生きていれば、兄弟姉妹は法定相続を貰うことが出来ません。
つまり、兄弟姉妹は、自分に(亡くなった人に)、親も子もいない時に初めて、法定相続が貰える権利があるんですね。
この優先順位は基本ですので、必ず覚えておいて下さいね。

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