相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)

概要

相続人申告登記は、2024年4月1日から施行される新制度で、相続登記義務化に伴い導入されました。この制度は、相続人が被相続人の死亡と自身が相続人であることを法務局に申し出るものです。

主な特徴

  1. 相続登記の申請義務を履行したとみなされる
  2. 登記簿に申出をした相続人の氏名・住所等が記載される
  3. 相続人が複数いても特定の相続人が単独で申出可能
  4. 法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要
  5. 被相続人と申出人の相続関係を証する戸籍謄本のみで足りる
  6. 費用がかからない(非課税)

手続きの簡素化

  • 通常の相続登記と比べて必要書類が少ない
  • 被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍が不要

注意点

  1. 権利関係を公示するものではなく、登記としての対抗力を有さない
  2. 最終的には通常の相続登記が必要
  3. 遺産分割後は相続人申告登記では義務履行とならない
  4. 不動産の売却や抵当権設定には相続登記が必要
  5. 申出をした相続人のみが義務履行したとみなされる

相続人申告登記に関する情報を提供している政府の公式サイト:
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html