取引一任代理等(とりひきいちにんだいりとう)の認可とは

取引一任代理等の認可とは、宅地建物取引業法第50条の2第1項に基づいて、国土交通大臣が宅地建物取引業者に対して与える特別な認可のことです。この認可を受けることで、宅地や建物の売買、交換、貸借に関する判断の全部または一部を一任されるとともに、その判断に基づいて取引の代理や媒介を行うことができるようになります。認可を受けるための主な要件は以下の通りです:

  1. 財産的要件
    • 資本金が5000万円以上の株式会社であること
  2. 人的要件
    • 大規模な投資判断、宅地建物の売買、交換、貸借、管理を行う重要な使用人がいること
    • これらの重要な使用人は、適切な知識と経験を有していることが求められます
  3. 業務体制
    • 適切な業務執行体制が整備されていること
  4. その他
    • 宅地建物取引業の免許を受けていること
    • 金融商品取引法に基づく投資運用業の登録を受けている場合もあります

取引一任代理等の認可を受けることで、宅地建物取引業者は通常の宅地建物取引業法の規制の一部(第34条の2および第34条の3)が適用されなくなり、より柔軟な業務運営が可能になります。この認可は、特に不動産投資信託(REIT)の運用会社や不動産ファンドの運用会社にとって重要であり、顧客から委託された資産の運用において重要な役割を果たします